必見!これが注射の極意
例えばインフルエンザの予防接種をした際に看護師ではなく医師が注射をしている姿を見た人は、ワクチン注射は看護師にはできないと思うかもしれません。看護師の役割は医師の指示の下、診療の補助を行うことです。実際のところ、看護師でもワクチン注射を実施することは可能なのでしょうか。
結論からいうと、基本的にワクチン注射や静脈内注射を看護師が行うことは可能です。看護師の注射業務については保健師助産師看護師法に定められています。しかし、多くの看護師はおおよその内容を理解しているものの、具体的な根拠までは理解せずに業務をしている可能性があります。なぜワクチン注射が可能なのか、法令を見ながら解釈を深めていきましょう。
保健師助産師看護師法は看護師にとっての基礎となる法律です。注射に関する部分でいえば、第5条と第37条が重要になります。第5条には看護師の役割として診療の補助が挙げられています。その上で、第37条には医療行為の禁止について定められています。つまり、看護師は医師の指示に従い、診療の補助の一環として医業に携わっているということになります。
そのため、以前までは医業に含まれる注射を看護師が行うことは禁止されていました。しかし、平成14年に介護保険制度が始まり、在宅における点滴や注射の需要が大きく伸びたことから、法令の解釈が変更され看護師も注射をすることが可能になったのです。
こちらに保健師助産師看護師法が記載されていますので、今一度確認してみましょう。 |
未だに看護師は注射ができないというイメージがあるのは、法令上静脈内注射を行ってはならないという過去があったためです。薬物を直接血管に注入する静脈内注射は身体に及ぼす影響が大きく、技術的にも難しいため看護師の業務範囲を超えるという理由から、医師が行うべきだという解釈が通例でした。しかしそれでは業務を回すのが困難なため、これも平成14年の介護保険制度の開始に伴い正式に看護師が行ってもいいという法令になりました。
注射業務が医師から看護師に移管されたことを皮切りに、他の業務に関しても看護師が担う機会が増えました。特に在宅における看護師の役割は重要なため、定期的な薬物の投与や輸液量の調節なども可能となっています。今後はさらに、医業に分類される業務が看護師に移管されていくでしょう。これは国の方針でもあります。
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スキルアップにおすすめの注射の機会が多い職場として挙げられるのは「検査室・採血室・点滴室」「健康診断クリニック」「内科クリニック」「透析室・透析クリニック」「訪問看護」「美容系クリニック」です。